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SK基金>JELF声明「普天間代替施設の辺野古移設に関して」
情報提供者 : 「自然の権利」基金 提供日付  : 2005/11/04 23:34 登録経由地 : prweb情報受付 02 #00455 注意:自然環境フォーラム及びネイチャー&バードフォーラム経由で掲載した    情報には、一部に当該団体の公式なリリースではなく、ネットワーク向    けにのみ提供された情報が含まれています。    また、掲載形式は、原則として上記フォーラムに掲載されたテキストそ    のもので、前後にフォーラム会員宛の説明や挨拶が付け加えられている    場合があります。

 日本環境法律家連盟(JELF)の、「普天間代替施設の辺野古移設に関し、縮
小案に対する声明」をお送りします。
 本日付で、小泉純一郎総理大臣、小池百合子環境大臣、他に送付いたしまし
た。
 JELFは、全国約500名の弁護士で構成される環境保護団体で、2003年9月に米
国サンフランシスコにある連邦裁判所に提訴された、沖縄ジュゴン「自然の権
利」訴訟の原告でもあります。
 この裁判については、以下のWebSiteに、関連資料を公開しています。
[自然の権利]http://homepage3.nifty.com/sizennokenri/Dugong/index-d.html

 声明文に関する問い合わせは、以下へお願いします。
●日本環境法律家連盟(JELF)   担当 三石
〒451-0031 名古屋市西区城西1丁目12−12 パークサイドビル3F
tel. 052-528-1562  fax. 052-528-1561
jelf@green-justice.com
URL: http://www.jelf-justice.org/
●日本環境法律家連盟(JELF)大阪事務所  担当 池田
〒541-0047 大阪市中央区淡路町3丁目3−10 チクマビル3F
tel. 06-6231-1108  fax. 06-6208-2123
jelf-osaka@green-justice.com

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2005年11月4日
                  日本環境法律家連盟(JELF)
                   理事長 弁護士  藤原猛爾
                                   事務局長 弁護士  籠橋隆明

 2005年10月29日、日米安全保障協議委員会(2+2)において、辺野古浅瀬
と大浦湾にまたがる区域に普天間代替施設を建設することで合意した。この代
替施設計画は辺野古湾、大浦湾両海域の良好な自然破壊を招くばかりでなく地
域社会に深刻な公害をもたらすものである。
日本環境法律家連盟(JELF)は本件計画を直ちに撤回し、そもそもこの地域に
代替施設をもちこむ計画そのものを放棄することを強く求めるものである。
 また、代替施設建設のために公有水面埋立免許その他開発に必要な権限を沖
縄県から取り上げ国の権限とする特別措置法を設ける計画であるとの報道がさ
れている。これは地方自治を保障する憲法に違反するものであり、このような
計画は断じて許すことはできない。

 JELFは全国約500名の弁護士で構成される環境保護団体である。日米政府は
SACO合意にて辺野古海域に普天間基地代替施設を建設することを計画していた
が、この海域はジュゴンに象徴される自然度の高い環境であることから、JELF
はこれまで同海域における米軍基地建設の中止を求めてきた。沖縄のジュゴン
は世界的には北限の個体群であり、現在では辺野古海域を中心に沖縄本島周辺
にわずかに生息するのみとなり、極めて深刻な絶滅の危機にさらされている。
沖縄のジュゴンは日本においては種の保存法、文化財保護法によって保護の対
象となっている。また、国際的にみても保護の対象とするべきであることから
米国においても米国種の保存法(Endangered Species Act:ESA)によって絶滅
危惧種として保護され、米国文化財保護法(National Historic Preservation 
Act :NHPA)でも保護されている。IUCN(国際自然保護連合)は日本のジュゴ
ン保護を勧告し、(2000年および2004年の世界自然保護会議)、 UNEPも2002
年報告書でも沖縄近海におけるジュゴン保護の緊急性を指摘した。SACO合意に
基づく米軍基地建設は沖縄のジュゴンの生息に対して重大な脅威を与えるもの
であるため、私たちは米国環境法律事務所アースジャスティス(Earthjustice)
と共同して沖縄のジュゴン保護を求めて NHPA根拠に米国連邦地方裁判所に提
訴し、現在審理中である。
 ところで、今回の2+2協議では日米両政府は新基地建設区域を辺野古海域
リーフ上の区域から変更し、キャンプシュワブ基地内の敷地を中心に辺野古側、
大浦湾側に延びる全長約1800m(滑走路約1600m)の基地をあてがうことで合意
した。しかし、今回の計画は依然辺野古側リーフに埋立部分がさしかかるほか、
これまで計画されてこなかった大浦湾側までも延長する内容となっている。既
に我々が繰り返し指摘しているように辺野古側は沖縄ジュゴンにとって必要不
可欠なえさ場である海草群落が豊かに展開している。一方、大浦側にもウミヒ
ルモなどと貴重な海草の群落があるほか、沖縄独特の美しいサンゴ礁が存在す
る。目視例から言えば大浦湾はもっともよくジュゴンが目視される区域であり、
それはジュゴンウォッチングが観光資源となるほどのものである。今回の合意
案は IUCN勧告に見られるような環境保護を求める内外の世論を考慮すれば到
底許されないというべきである。JELFは日米両政府対して直ちに本合意を撤回
して、この区域に普天間代替施設を建設することを永遠に放棄することを求め
る。
 米国政府はこれまで米国議会において望まれない地域には米軍は行かない旨
繰り返し断言している。今回協議によって合意して新代替施設計画は地元名護
市、沖縄県はもとより、広く名護市民、沖縄県民の反対するところである。地
元は新計画を望んでいない。望まれない地域には米軍は駐留しないというので
あれば、米軍は本件大隊施設に対して駐留してはならないのである。
 ところで、日本政府は今回のプランに合わせて特別措置法を設け、環境影響
評価法、公有水面埋立法、建築基準法など開発に関わる権限を沖縄県から国の
権限に移すことがもくろまれている。地方分権の流れに基づき開発に関わる許
認可も多くが地方の権限に移されてきたが、
特別法でそれ奪うというのは地方分権の流れに真っ向から反するものである。
憲法は地方自治の本旨に基づき地方自治体の自治権を認めているが特別措置法
の存在は憲法が地方自治制度を定めている精神を踏みにじるもので到底許され
るべきではない。また、沖縄県のそれも辺野古地域のみに当てはめる法律を作
るというのであれば憲法95条の住民投票の要件が当然満たされなければならな
い。それを地方に権限を与えたのであれば開発は進まないと考えの基に特別法
が考えられているとすればそれは憲法95条趣旨に反するものと言わなければな
らない。沖縄県は先の戦争で誤った国政策の犠牲となった。特別措置法は今ま
た国家政策の犠牲を沖縄県民に求めるものであって、政府の意向は余りにも沖
縄県民を侮った態度であると言わざる得ない。もし、日本政府がこのような特
別法を検討しているならば、日本環境法律家連盟はこのような誤った政策には
断固として反対するものである。

以上



  

[article_prweb]skfund.htm