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たんぽぽ>志賀原発訴訟・勝利の分析/サクラ調査中間報告
情報提供者 : NO NUKES PLAZA たんぽぽ舎 提供日付  : 2006/05/14 21:42 登録経由地 : prweb情報受付 02 #01028 注意:自然環境フォーラム及びネイチャー&バードフォーラム経由で掲載した    情報には、一部に当該団体の公式なリリースではなく、ネットワーク向    けにのみ提供された情報が含まれています。    また、掲載形式は、原則として上記フォーラムに掲載されたテキストそ    のもので、前後にフォーラム会員宛の説明や挨拶が付け加えられている    場合があります。

たんぽぽ舎です。【TMM:No330】

5月18日(木)のいろりばた会議(環境と原発の学習会)のご案内です。

今回は、今年3月24日大阪地裁で下された志賀原発2号機
(石川県・北陸電力)差し止め判決がメインテーマです。
商業用原発の訴訟で初めて住民側が勝利、そして地震の危険を理由に
差し止めが認められたのも初めてという画期的な判決でした(その後、
北陸電力が控訴)。

この裁判で原告側証人として証言した山崎久隆さんに、勝利の分析と
この判決の意義・今後(高裁)について話していただきます。

サブテーマでは、今年のサクラ調査の中間集計結果を望月彰さんに
報告していただきます。

みなさまのご参加をお待ちしております。
また、今回の判決に関する山崎さんの文章を掲載します。

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 《環境と原発問題の学習会『第109回いろりばた会議』のご案内》
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 環境と原発問題の学習会
    『第109回いろりばた会議』
              開催日は原則として第3木曜日

  テーマ:1.史上初めて商業用原発訴訟に勝つ!
       「志賀原発(石川県・北陸電力)訴訟 勝利の分析」

        提起:山崎久隆さん
            (たんぽぽ舎・志賀原発訴訟・証人)

     2.「今年のサクラ調査・中間報告」(サクラと原発放射能)

        提起:望月彰さん
            (サクラ調査ネットワーク)


     ★参加者よりの発表、資料の持ち寄り、参加歓迎です

 ●日 時:2006年5月18日(木)18:30〜21:00

 ●会 場:たんぽぽ舎(JR水道橋 or 地下鉄神保町 下車)
      東京都千代田区三崎町2-6-2ダイナミックビル5F
       TEL 03-3238-9035 FAX 03-3238-0797
       
 ●資料代:800円 ※終了後にお茶会あり:300円

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★以下、山崎さんの文章より転載(2006年3月25日)
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志賀原発2号機差止訴訟判決骨子2006年3月24日
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 劣化ウラン研究会、たんぽぽ舎、福島原発市民事故調などの山崎久隆です。
 志賀原発訴訟の原告側証人をし、「理由」の5に関連して「ABWRの危険
性」を証言しました。結果は、その部分については採用されませんでしたが、
冒頭主文の通り、志賀原発2号機(出力135.8万キロワット)は3月15
日の営業運転開始とほぼ同時に運転差し止めが認められたのです。

(中略)

 北陸電力側は直ちに控訴したため、志賀原発2号機は直ちに止まるという状況
にはなりませんが、商業用原発の運転差し止めが認められたのは歴史上初めて
の出来事であり、かつ、志賀原発訴訟とは1988年に建設開始した1号機の
裁判(同じく88年12月に建設・運転差止を求めて金沢地裁に提訴)から続
いているのですが、長い志賀原発訴訟の歴史でも、いくつか画期的なことが起
きています。(私はこの裁判でも原告側証人の補佐人として参加をしました。)
 結果は請求棄却でしたが(最高裁2000年12月9日)名古屋高裁金沢支
部の判決で、請求棄却ながら「原発は負の遺産」という文言を判決文に入れま
した。(*)
 このとき、私は敗訴をした気がしませんでした。訴えは部分的にせよ着実に
裁判所を動かしていると感じたものです。
 志賀原発2号機差し止め訴訟の原告側証人をしてもらえないかと頼まれたと
き、この判決文が頭をよぎりました。
 何か変えられるかもしれない。
 志賀原発がその昔能登原発と呼ばれていたとき、原発受け入れの是非を問う
ため、72年に立地点の志賀町赤住の住民約340名による日本初の「住民投
票」が実施されています。しかし開票段階になって石川県が介入し、開票せず
に投票を破棄するという結果になり「幻の住民投票」と呼ばれることになりま
す。
 現在では巻町をはじめ、住民投票による意思決定は珍しいことではないので
すが、高度経済成長の真っ最中の72年にこれを企画し、成功寸前に持って
行った志賀町の人々には、大きな敬意を払ってしかるべきです。
 その赤住で長年反対運動に取り組んでこられた方々も、その多くは亡くなっ
ています。
 今日の判決をもっとも強く願っていた人ほど、直接聞くことが出来なかった
ことはとても残念です。でも、その人々がいなければ、今日も日本中でもっと
たくさんの原発が放射能をまき散らしながら動き続けていることでしょう。
もっとたくさんの重大事故が起きていたかもしれません。


*「原子力発電所が平常運転時においても一定の放射性物質を放出しており、
事故発生の際の放射性物質の多量放出の抽象的危険は常に抱えていること、過
去に外国において住民の深刻な建康被害につらなる重大事故が発生しており、
我が国においても多数の事故あるいは問題事象が発生して国民の原子力発電所
に対する信頼は揺らいていること、その他核燃料の再処理問題を残すことは控
訴人指摘のとおりであって、原子力発電所がその意味において人類の『負の遺
産』の部分を持つことは否定できない」
(1998年9月9日の志賀原子力発電所運転差止訴訟控訴審判決より)



判決骨子

平成11年(ワ)第430号 志賀原子力発電所2号機建設差止請求事件,
平成18年3月24日判決言渡

原告:堂下健一ほか134名,被告:北陸電力株式会社

〔主文〕

 被告は、志賀原発2号機を運転してはならない。
 
〔理由〕

 (1)環境権は、志賀原発2号機の運転差止めを裁判所に請求する根拠とはなら
  ない。
 
 (2)本件訴訟が認容されるためには、原告らが人格権を侵害される具体的危険
  があること、即ち、許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があ
  ることを主張立証する必要がある。

 (3)被告による志賀原発2号機の耐震設計には,i直下地震の想定が小規模に
  過ぎる,ii考慮すべき邑知潟断層帯による地震を考慮していない,iii原発
  敷地での地震動を想定する手法である「大崎の方式」に妥当性がない等の
  問題点があるから,被告の想定を超えた地震動によって本件原発に事故が
  起こり,原告らが上記被ばくをする具体的可能性があることが認められる。
  これに対する被告の反証は成功しなかったから,上記の具体的危険がある
  と推認すべきである。

 (4)プルサーマルが実施されるのが志賀原発1号機なのか2号機なのか確定し
  ていない現状では、プルサーマルが危険か否かに関する判断を示す必要は
  ない。
 
 (5)ABWRの危険性,その他の原告らの主張は,抽象的に過ぎるか,立証が
  不十分であり,いずれも採用できない。

                           以上


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 たんぽぽ舎では、急ぎの催し物・学習会、重要な情報や大きな
問題への見解などを敏速に多くの人たちへお知らせしたいと考え
ています。
 環境問題と原子力の問題(究極の目標は核の廃止)を追求する
たんぽぽ舎の最新の活動案内・情報・見解等をお送り致しますの
で、ごらんいただくと幸いです。
 今回、初めてお送りする方や団体もありますが、この「お知ら
せメール」送付不用の方は、ご面倒をおかけしますが、ご返信願
います。次回からリストよりはずさせていただきます。

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